探偵業
探偵業とは
探偵業とは、「探偵業法」によると他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業の事をいいます。
探偵業法
平成19年6月1日より、「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が施行されました。これにより、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要になりました。届出をしないまま営業すると、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金に処されます。依頼者と調査対象者の権利利益を守る為、開業後には様々な義務が課されています。
資格
特に資格ありませんが、以下に該当する場合は営業ができません。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権をしていない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
- 最近5年間に第15条の規定(営業の停止等)による処分に違反した人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の1~4に該当する人
- 法人でその役員のうちに上記の1~4までのいずれかに該当する者があるもの
必要な許認可
探偵業を開業するには、探偵業開始届出が必要です。
地域により手数料が異なります。
探偵業開始届出書
営業を開始する前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会へ提出します。提出後、「探偵業届出証明書」が交付されますので、営業所の見やすい場所に掲示します。
手数料は3600円です。
【提出書類】
探偵業開始届出書
住民票の写し※本籍記載のもの
履歴書
誓約書
法務局の発行する登記事項証明書
※成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するもの
市区町村の発行する身分証明書
【法人の場合】
定款
登記事項証明書
役員の住民票の写し※本籍記載のもの
役員の誓約書
役員の法務局の発行する登記事項証明書
※成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを照明するもの
役員の市区町村の発行する身分証明書
住民票の写し※本籍記載のもの
履歴書
誓約書
法務局の発行する登記事項証明書
※成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するもの
市区町村の発行する身分証明書
【法人の場合】
定款
登記事項証明書
役員の住民票の写し※本籍記載のもの
役員の誓約書
役員の法務局の発行する登記事項証明書
※成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを照明するもの
役員の市区町村の発行する身分証明書
