独立・開業の方法を、公認会計士・税理士小松由和が解説するホームページです。

キャバクラ・スナック

キャバクラ・スナックの開業
キャバクラ・スナックの開業

キャバクラ・スナック、ホストクラブなどは、風俗営業の許可がないとを開業できません。無許可で営業すると、「風営適正化法」によると2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となっております。


風俗営業とは
風俗営業とは

風俗営業といっても種類は様々ですが、営業の形態ごとに以下のように分類されています。

名称 客にダンスをさせる 接待の有無 飲食提供等の有無
1号営業 キャバレー・ショーパブ
2号営業 キャバクラ・スナック ×
3号営業 クラブ(ディスコ) ×
4号営業 ダンスホール × ×
5号営業 照度10ルクス以下の喫茶店、バー × ×
6号営業 見通しが困難で広さが5平方メートルの喫茶店、バー × ×
7号営業 雀荘、パチンコ屋
8号営業 ゲームセンター

キャバクラ・スナック、ホストクラブなどは2号営業にあたります。
ここでは、2号営業について説明します。


営業時間
営業時間

2号営業は「風営法」により営業時間は日の出より翌日の午前0時までと定められています。住宅集合地域からの距離が20メートル以上の営業延長許容地域では午前1時までとなります。

警視庁のHPへ東京都の営業延長許容地域


資格
資格

特に資格ありませんが、以下に該当する場合は営業の許可がおりません。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権をしていない人
  2. 1年以上の懲役もしくは禁錮刑、または風営法4条1項2号で規定されている罪(公然わいせつ罪など)を犯し、1年未満の懲役または罰金の刑に処せられ、執行が終わった日(または執行を受けなくなった日)から5年を経過していない人
  3. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
  4. アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者
  5. 風俗営業の許可の取消されてから5年を経過しない人
  6. 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する法人


店舗
店舗

2号営業で使用する店舗と認められるには、以下の基準に該当しなければなりません。

  1. 客室の床面積が2室以上ある場合、1室16.5平方メートル以上であること(和風は9.5平方メートル以上、一室のみの場合は制限なし)
  2. 店舗の外部から客室が見えないこと
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切りなど)がないこと
  4. ダンスをする踊り場がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口を除く)に施錠設備を設けないこと
  6. 店舗内の照度が、5ルクス以下にならないような構造または設備であること
  7. 騒音が各都道府県の条例の規定の範囲内である構造または設備であること
  8. 風俗環境を害する恐れのある写真や広告、装飾等の設備を設けないこと


場所
場所

周囲の環境を配慮する必要があるため、「風営法施行規則」で店舗の場所も定められています。各自治体によって異なりますが商業地域や工業地域など地域になります。付近に病院や学校などある場合は、周囲100メートル以内の地域では営業できません。

風営法施行規則風営法施行規則


その他
その他

その他にも様々な法律があります。違反すると、営業停止を命じられたり罰則があります。

  1. 料金

  2. ぼったくり防止条例によると、料金や違約金などを営業所内において客に見やすいように表示し、不当な取立が禁止されています。
  3. 客引き

  4. 風営法施行規則の第22条で、道路などでの客引きが禁止されています。
  5. 未成年

  6. 風営法施行規則の第22条によると、18歳未満をホステスとして従事させたり、客とすると1年以上の懲役、若しくは100万以上の罰金に科させられます。


必要な許認可
必要な許認可

キャバクラ・スナック、ホストクラブを開業するにあたり、行政上の手続きが必要です。
地域によって手数料などが異なります。


風俗営業許可
風俗営業許可

上記に書いたように風俗営業の許可がないと開業することはできません。細かい基準があるので、手続きする前に確認が必要です。

【申請の流れ】

  1. 内装工事

  2. 風俗営業の許可を受けるには、基準に反しないように営業所を内装工事をする必要があります。上記で書いたように細かい基準があります。

  3. 申請書の提出

  4. 提出書類を作成し、管轄の警察署の安全課に申請します。   東京都警察署一覧東京都警察署一覧

    許可申請書
    営業の方法を記載した書類
    営業所の賃貸契約書
    建物の登記事項証明書
    営業所の平面図、営業所周囲の略図
    【個人の場合】
    住民票の写し
    市区町村長の身分証明書
    成年被後見人など登記されていないことの証明書
    誓約書
    【法人の場合】
    定款
    登記事項証明書
    役員の住民票の写し
    役員の市区町村長の身分証明書
    役員の成年被後見人など登記されていないことの証明書
    役員の誓約書

    警視庁のHPへ申請書はこちらから

  5. 施設の検査

  6. 公安委員会による、営業所の調査が行われます。

  7. 営業許可書の交付

  8. 審査に問題がなければ、2ヶ月ほどで許可書が交付されます。


【手数料】(東京都の場合)

    営業期間 手数料
    3ヶ月以内 15,000円
    3ヶ月超 27,000円

 

食品営業許可申請書
食品営業許可申請書

酒類や料理を提供するため、食品衛生法または東京都食品製造業等取締条例に基づく営業許可を受ける必要があります。風俗営業の許可を取得する前に申請しましょう。

【申請の流れ】

  1. 事前相談

  2. 管轄の保険所窓口に施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、営業所の工事着工前に図面等を持参し相談します。     東京都保険所一覧東京都保険所一覧

  3. 申請書の提出

  4. 申請書と添付書類を提出します。

    営業許可申請書 1通
    営業設備の大要・配置図 2通
    営業の大要 1通
    食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
    【貯水槽使用水、井戸水使用の場合】
    水質検査成績書
    【法人の場合】
    登記事項証明書 1通

    東京都福祉保険局申請書はこちらから

  5. 営業所の検査

  6. 保健所の担当者立会の下、施設が申請のとおりか、基準に合致しているかの確認が行われます。

  7. 営業許可書の交付

  8. 交付日時に保健所に受領の印鑑を持参し、交付を受けます。
    食品衛生責任者の名札を営業所内に掲示しなければなりません。


【手数料】(東京都新宿区の場合)

    業種 手数料
    飲食店営業 18,300円

 

食品衛生責任者
食品衛生責任者

食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。調理師、栄養士等の資格があれば、食品衛生責任者になれますが、資格がなくても6時間の講習を受ければ交付されます。受講料は1万円です。

東京都食品衛生協会受講の申込は東京都食品衛生協会


防火管理者
防火管理者

建物全体で従業員も含め30人以上が出入りする場合は、「消防法」により1店舗ごとに防火管理者をおき、管轄の消防署への防火管理選任届出書の提出が必要です。防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。費用は5千円ほどです。

東京消防庁受講の申込、防火管理選任届出書は東京消防庁

東京都消防署一覧東京都消防署一覧