飲食店
飲食店は食品衛生施工令35条によって、以下のように区別されています。
【飲食店営業】
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。
【喫茶店営業】
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。
飲食店といっても様々な種類があります。キャバクラ、ホストクラブ、バーなども飲食店になります。
ここでは、一般的な居酒屋、立ち飲み屋、レストラン、カフェなど接待(近隣に座って接客をする事)を受けない飲食店を取り扱います。
飲食店を開業するにあたり、行政上の手続きが必要です。飲食店というと調理師の資格が必要と思われがちですが、必ずしも必要というわけではありません。
地域によって手数料などが異なります。
食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または東京都食品製造業等取締条例に基づく営業許可を受ける必要があります。
【申請の流れ】
- 事前相談
- 申請書の提出
- 施設の検査
- 営業許可書の交付
管轄の保険所窓口に施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参し相談します。
東京都保険所一覧※営業施設の基準は「食品衛生法施行条例」で細かく定められています。
店舗完成予定日の10日くらい前に、申請書と添付書類を提出します。
営業設備の大要・配置図 2通
営業の大要 1通
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
【貯水槽使用水、井戸水使用の場合】
水質検査成績書
【法人の場合】
登記事項証明書 1通
申請書はこちらから
保健所の担当者立会の下、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかの確認が行われます。
交付日時に保健所に受領の印鑑を持参し、交付を受けます。
食品衛生責任者の名札を施設内に掲示しなければなりません。
【手数料】(東京都新宿区の場合)
| 業種 | 手数料 |
| 飲食店営業 | 18,300円 |
| 喫茶店営業 | 11,500円 |
カフェなどで、ケーキ・パンなどを持ち帰りできるようにするには、菓子製造業の申請も必要です。
食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。調理師、栄養士等の資格があれば、食品衛生責任者になれますが、資格がなくても6時間の講習を受ければ交付されます。受講料は1万円です。
受講の申込は東京都食品衛生協会へ
建物全体で従業員も含め30人以上が出入りする場合は、「消防法」により1店舗ごとに防火管理者をおき、管轄の消防署への防火管理選任届出書の提出が必要です。防火管理者の資格は1~2日間の講習を受けると取得できます。費用は5千円ほどです。
受講の申込、防火管理選任届出書は東京消防庁へ
深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(居酒屋など)は、営業を開始しようとする10日前までに、管轄の警察署の生活安全課へ届出が必要です。主食(ラーメン屋など)として提供する営業の場合は不要です。受理されるには、各地域によって制限などがあります。手数料は無料です。
提出書類は以下のようになります。
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
【個人の場合】
住民票の写し
【法人の場合】
定款
登記事項証明書
役員の住民票の写し
生食用かきを提供する場合、食中毒を防止するために届出書が必要です。仕入方法によって届出書が異なります。
詳しくは東京福祉保健局へ
ふぐを取り扱う施設では、必ずふぐ調理師の資格、届出書が必要です。各都道府県によってふぐ調理師の資格の取得方法が異なります。
詳しくは東京福祉保健局へ