受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金とは
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
金 額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限は200万円までとなっております。
※助成金の支給は2回に分けて行います。
受給できる事業主
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次のいずれにも該当する受給資格者(受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者)であったものが設立した法人等の事業主であること。
※算定基礎期間の5年以上は、2社以上の合算でも大丈夫です。
- 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
- 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
- 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
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法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
受給できない場合
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「法人等設立事前届」を提出する前に会社設立登記を申請してしまった者。
※会社の設立前に提出しなければなりません。
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2社で合算して雇用保険の支払いが5年以上あったが、A社を退社後、B社に就職するまで2年かかった場合。
※A社を退職後1年以内にB社に就職しなければなりません。
- 2社で合算して雇用保険の支払いが5年以上あったが、A社を退社後、B社に就職するまで基本手当等を受給していた
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創業後1年以内に一般被保険者を雇用しなかった。
※創業後1年以内に週の所定労働時間が30時間以上で、被保険者の資格を取得した時に、65歳未満の者を雇用しなければならない。
受給対象となる経費
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法人を設立する為に要した費用
※登記費用(印紙代)不可です。
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事業所の工事費、設備・備品等の購入費・借料等
※契約日が設立以降のであり、設立日から3ヶ月が経過するまでの間に工事の完了・引渡しが完了するもの。
受給対象外の経費
- 給与等の人件費
- 事務所となる不動産の購入経費
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