資本金の振込
出資金の振込
定款認証が終ると、資本金となる資金を金融機関に払い込みます。
発起人の個人口座に払込をします。(この段階では、まだ会社が成立していないので、会社名義の口座は作成できません)
発起人が複数いる時は、発起人の代表の口座にどの発起人が幾ら振り込んだか等を、発起人の名前を必ず入れて明らかにする必要があります。 (口座のお振込名にそれぞれの発起人の氏名が必要)
払い込まれた出資金は、会社が設立されるまで、その口座の名義人が保管しておいて、会社の設立後に、設立された株式会社の新規に開設された口座に振り込みます。
払い込みの証明
設立登記をする為には、会社に資本金が確かに支払われた事を代表取締役が証明した払込証明書が必要になります。
資本金が払い込まれた個人口座は、通帳の口座名義がわかる部分(表紙と表紙の裏の支店名と口座番号が書いてある部分)と払込があった部分をコピーします。
払い込みがあった部分はマーカー等で強調し、はっきりわかるようにしておきます。
以前は、払い込みをすると、金融機関から払い込みがあった旨の証明書(株式払込金保管証明書)の発行を受け、登記申請書に添付しなければなりませんでしたが会社法では、発起設立の場合は「銀行の払い込みがされた口座の写しまたは銀行の取引明細書に会社代表者の証明書を添付する」という方法が可能となっており、株式払込保管証明書はいらなくなりました。
※募集設立の場合は、従来どおり銀行の株式払込金保管証明書が必要です。
登記申請書には、資本金の額の計上に関する証明書を添付します。この書類は、会社法に従って、資本金が計上されているかを証明する書類です。
以下、払込証明書と資本金の額の計上に関する証明書の記載例です。
| 払込があったことを証する書面 |
| 当会社の設立時発行株式については、以下の通り全額の払込みがあったことを証します。 |
| 払込みを受けた金額の総額 金 ○○○ 万円 |
| 設立時発行株式 ○○○ 株 |
| 平成○○年○○月○○日 |
| (本店) 東京都○○区○○○丁目○番○○ |
| (商号) 株式会社 ○○○○○○○○○○ |
| 設立時代表取締役 ○○ ○○ |